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建築関連トピックス

令和5年10月パブリックコメント募集のご案内

2023-10-27研修委員会

令和5年10月パブリックコメント募集のご案内

令和5年10月に募集されたパブリックコメントです

 

 

消防法施行令の一部を改正する政令(案)に対する意見公募について

総務省

案の公示日  2023年10月26日

受付開始日時 2023年10月26日0時0分

受付締切日時 2023年11月24日23時59分

 

「意匠審査基準」改訂案に対する意見募集

特許庁

案の公示日2023年10月26日

受付開始日時2023年10月26日0時0分

受付締切日時2023年11月24日18時0分

 

空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見の募集について

国土交通省

案の公示日2023年10月25日

受付開始日時2023年10月25日17時0分

受付締切日時2023年11月23日17時0分

改正背景:空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第 50 号。以下「改正法」という。)により、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成 26 年法律第 127 号。以下「空家法」という。)が改正され、空家等活用促進区域や空 家等管理活用支援法人制度に係る制度が創設された。 これら制度に関して所要の事項を定めるため、空家等対策の推進に関する特別措 置法施行規則(平成 27 年総務省・国土交通省令第1号)を改正する必要がある。

今後のスケジュール

公布:令和5年 12 月上旬

施行:令和5年 12 月 13 日(改正法の施行日)

 

空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針の変更案に関する意見の募集について

国土交通省

案の公示日2023年10月25日

受付開始日時2023年10月25日17時0分

受付締切日時2023年11月23日17時0分

改正背景:空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号。 以下「改正法」という。)が令和5年6月14日に公布されたところ、同法は公布の日 から起算して6月以内に施行することとされている。 今般、同法の施行に伴い、同法による改正後の空家等対策の推進に関する特別措置 法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第6条第1項に基づく「空家等に関 する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針」(平成27年総務省・国 土交通省告示第1号)を変更するものである。

公布:令和5年 12 月(予定)

施行:改正後の法の施行日と同日

 

空家等活用促進のために必要な敷地特例適用要件に関する基準を定める省令案(仮称)に関する意見の募集について

国土交通省

案の公示日2023年10月25日

受付開始日時2023年10月25日17時0分

受付締切日時2023年11月23日17時0分

改正背景:令和5年6月 14 日に公布された空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改 正する法律(令和5年法律第 50 号)によって、空家等活用促進策の一環として、市 町村が定める空家等活用促進区域内の空家等に該当する建築物又は空家等の跡地に 新築する建築物でその敷地が幅員 1.8m以上4m未満の道に2m以上接するものにつ いて、市町村が空家等活用促進指針に建築物及びその敷地に関する一定の要件を定め た場合に、当該要件(以下「敷地特例適用要件」という。)に適合する場合は建築基 準法(昭和 27 年法律第 201 号)第 43 条第1項の接道規制※の特例認定(同条第2項 第1号)の対象となることとされた。 ※建築物の敷地は、幅員4m以上の建築基準法上の道路に2m以上接しなければならない こととするもの 敷地特例適用要件は、避難及び通行の安全上支障がなく、かつ、空家等活用促進区 域内における経済的社会的活動の促進及び市街地の環境の整備改善に資するものと して国土交通省令で定める基準を参酌して定めるものとされたところ、当該基準を新 たに制定する必要がある。

今後のスケジュール(予定)

公 布:令和5年 12 月上旬

施 行:令和5年 12 月 13 日(水)(改正法の施行日)

 

建築基準法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見の募集について

国土交通省

案の公示日2023年10月25日

受付開始日時2023年10月25日17時0分

受付締切日時2023年11月23日17時0分

改正背景:建築基準法の一部を改正する法律(平成 30 年法律第 67 号)により、建築基準法(昭 和 25 年法律第 201 号。以下「法」という。)の接道規制※に係る特例許可(以下「特 例許可」という。)について、その運用実態を踏まえ、避難及び通行の安全上必要な 国土交通省令で定める基準に適合する幅員4m以上の道に2m以上接している建築 物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定 める基準に適合しているもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支 障がないと認めるものについては接道規制を適用しない(以下「特例認定」という。) ことととする手続の合理化が行われた。 ※建築物の敷地は、幅員4メートル以上の建築基準法上の道路に2メートル以上接しなけ ればならないこととするもの 今般、当該制度施行後の特例許可及び特例認定の運用実態を踏まえ、手続の更なる 合理化を図るため、建築基準法施行規則(昭和 25 年建設省令第 40 号。以下「規則」 という。)第 10 条の3を改正し、特例認定の対象を拡大することとする。

今後のスケジュール(予定)

公 布:令和5年 12 月上旬

施 行:令和5年 12 月 13 日(水)(改正法の施行の日)

 

「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針の一部改正案に関する意見の募集について

国土交通省

案の公示日2023年10月25日

受付開始日時2023年10月25日17時0分

受付締切日時2023年11月23日17時0分

改正背景:空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号) が令和5年6月14日に公布されたところ、同法は公布の日から起算して6月以内に施 行することとされている。 今般、同法の施行に伴い、同法による改正後の空家等対策の推進に関する特別措置 法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第22条第16項に基づく「「特定空家 等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)を改 正するものである。

今後のスケジュール

公表:令和5年 12 月(予定)

施行:改正後の法の施行日と同日

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