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宿泊施設のバリアフリー化基準の制定について(R8.3.30条例公布)〈名古屋市 住宅都市局 建築審査課 〉

2026-05-07行政ニュース

名古屋市内の宿泊施設について、一般客室内にバリアフリー化の基準を策定しましたので情報提供いたします。

詳細は以下のWebサイトに掲載いたしましたので、ぜひご覧ください。 

この基準は、令和8年10月1日以降に工事着手する案件から適用します。 

 

<基準の概要>

・(条例名称)名古屋市高齢者、障害者等が円滑に利用できる宿泊施設の客室の整備に関する条例(通称:客室バリアフリー条例)

・(対象)新築、増築、改築、又は用途変更する部分の床面積の合計が1000㎡以上の宿泊施設の一般客室(車いす使用者用客室を除く全ての客室)

・(基準内容)客室の規模やベッド数に応じ、段を設けない、浴室や便所の出入口等の幅を確保する、手すりの設置等に努める、など

・(手続き)工事着手の30日前までに整備計画の届出が必要

 ※様式等は現在準備中です。

・(適合証)基準に適合する施設には、適合証を交付

 

▼掲載ページ(名古屋市[建築審査課]Webサイト) 

https://www.city.nagoya.jp/jigyou/toshikeikaku/1018015/1018021/1018624/1047628.html

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