CPDと専攻建築士
プロフェッショナルの証
建築士会では建築士の知識、技術に関する研鑽と倫理観の醸成を目的として、研修への参加など建築⼠が⾃⼰の能⼒開発を⾏った証を「単位」として可視化するCPD制度を運営しています。
平成15年の運用開始時は建築士会による会員に対しての自主的な活動でしたが、平成21年の建築士法改正により、建築士会会員のみではなく、すべての建築士、建築施工管理士など建築技術者が研修を受けられるようになりました。
また、行政機関の入札において、このCPD実績データが審査等活用にされ始めていることから、会員、非会員問わずより多くの建築技術者のみなさまに研修へのご参加いただけるよう、当サイトではCPD単位が取得できる研修、講習会等の情報をご提供しております。
都道府県 | 採用機関等 | 活用対象 | 対象となるCPD制度の種類 | 証明書発行団体 |
---|---|---|---|---|
愛知県 | 県 | 工事入札 (土木関係総合評価方式) |
建築士会CPD制度 (建設系CPD協議会加盟団体) |
愛知建築士会 |
名古屋市 | 建築設計業務委託 (総合評価方式) |
建築士会CPD制度 (建設系CPD協議会加盟団体) |
愛知建築士会 | |
岡崎市 | 工事入札 (総合評価方式) |
建築士会CPD制度 (建設系CPD協議会加盟団体) |
愛知建築士会 | |
刈谷市 | 工事入札 (総合評価方式) |
建築士会CPD制度 (建設系CPD協議会加盟団体) |
愛知建築士会 |
(2021年4月連合会調べ)
CPDへの参加、登録については以下より。
※CPD単位の取得は、平成21年の改正に伴い、研修型CPD単位のみとなります。
研修会の様子 (防水改修セミナー)
CPDカード
※平成22年度よりバーコードによる登録からカード式に変更になりました
講習会・研修会の開催には当会へのプロバイダー登録が必要です
講習会等の主催者(プロバイダー)が、自ら行う講習会等を建築士会 CPD 認定プログラムとする場合、先ず建築士会へプロバイダー登録が必要となります。
次に、プロバイダーがプログラムの認定申請を行い、建築士会内の審査会がその内容を審査します。
認定されたプログラムの開催終了後にプロバイダーは出席者リストを建築士会へ提出(システム UP)し、建築士会がその情報をシステムに登録する流れになります。
スペシャリストの証
専攻建築士制度は、消費者保護の視点に立ち、高度化し、かつ多様化する社会ニーズに応えるため、専門分化した建築士の専攻領域及び専門分野を表示することで、建築士の責任の明確化を図る制度で、CPD同様平成21年より、建築士会会員のみではなく「すべての建築士」が参加できる制度になりました。
役割と責任を明示することで、建築士業務への発注者の理解が深まり、無用な衝突や論争を避けることができます。また先述の「CPD」や「実務実績」の証明により、客観的に信頼を得られ、自らを有利に売り込むことができます。
また、建築士会連合のサイトにおいて、PRのためのポートフォリオの作成も可能です。
結果として、「信頼のおける建築士」として、 活用される機会が増えます。
専攻建築士の名称・区分は右の8領域とし、実務実績により複数表示することができます。 あわせて、専門分野 (得意分野) を表示することができます。
尚、専門分野表示は、消費者から見て「表示があった方が分かりやすい」という視点から設けることを原則としています。
※専門分野表示は、業務内容を狭める側面もあるので、全ての者が専門分野表示をする必要はありません。
都市計画や地域のまちづくりに貢献する建築士
建築設計・工事管理などを行う建築士
建築の構造設計・工事監理を行う建築士
建築の設備設計・工事監理を行う建築士
施工管理、積算、CMなどを行う建築士
伝統的建築の設計・工事監理、施工を行う建築士
建築に関わる法令の策定、審査等を行う建築士
建築に関する教育や研究開発を行う建築士
※新たな専門分野を随時募集していますので、専攻領域は今後も増える可能性があります。
①都市デザイン、都市計画に係わる業務開発事業、区画整理・再開発等の具体的プロジェクト、または、都市・まちづくりの企画、調査等のコンサルタントに関わる業務
②地域の住民やNPO団体等による景観保存・ まちおこ し運動・ 地域貢献活動等に対する専門家としての巾広い支援活動
建築士免許を必要とする建築の設計及び工事監理等に係わる業務。一般に、建築設計事務所、建設会社の設計部門等で「建築設計者」「技術スタッフ」等として従事している者。その他、官庁・地方自治体・公共団体や民間企業で、設計・工事監理等に従事している者も含む。「APECアーキテクト」は申請に基づき認定される。
建築士免許を必要とする建築の構造設計及びその工事監理等に係わる業務。
「1級建築士」を対象とする。 「構造計算適合性判定員」・「構造設計一級建築士」・「JSCA建築構造士」・「APECエンジニア (構造)」は、 申請に基づき認定される。
建築士免許を必要とする建築の設備設計及びその工事監理等に係わる業務。「1級建築士」又は「建築設備士」資格を持つ「2級・木造建築士」を対象とする。(実務経歴年数5年は、いずれか早い資格取得から算定する)
建築士免許を持つ「JABMEEシニア」・「設備設計一級建築士」は、申請に基づき認定される。
建築施工関連分野(現場の施工管理、積算・CM、建築リニューアル・維持管理等) に係わる業務。1級の 「施工管理技士」資格を持つ建築士の実務経歴年数は、いずれか早い資格取得から算定する。建築士免許を持つ「建築積算士」「建築コスト管理士」で、日本建築積算協会の会員は、申請に基づき「積算」に認定される。ストック関連団体の資格を持つ建築±は、申請に基づき「診断・改修」に認定される。
①日本の伝統木造技術を継承し、その技術のもとに伝統建築 (社寺建築、数奇屋等)の建築生産全体を統括しつつ、設計・工事監理及び施工(木工技能)を行なう業務
②日本の伝統木造技術の基礎となる規矩術や木組みの架構技術を修得し、その技術を現代建築に活かし、 木造住宅をはじめ、学校や福祉施設等の設計・工事監理、及び施工 (木工技能) を行なう業務
以上①又は②の業務を行い、且つ後進の指導にあたる立場の者。
次の実績を持つ1級建築士。法令の策定、建築確認、住宅性能評価等に係わる業務。裁判所、行政機関、建築士会等に対する技術的・法的立場からの支援業務又は活動 (裁判所支援:民事調停委員、民事鑑定委員、 民事鑑定人、行政支援健築工事紛争委員会委員、建築士審査会、建築審査会、建築士会の建物相談(法令に関する) 等の実績。)。「建築基準適合判定資格者」「建築主事資格試験合格者」は申請に基づき認定される。
教育機関 (工業高校、高等専門学校、専門学校、大学等)において、建築に関する教育、訓練等の業務又は、研究・調査・開発機関 (大学を含む) 及び企業の研究開発部門等で、特定の専門分野の研究開発等の業務。 「建築士」免許資格者を対象とする。
必須条件として以下の3点があります。