令和4年6月公布の改正建築基準法・改正建築物省エネ法(以下、「改正法」)が令和7年4月から全面施行され、旧4号から新2号に移行する木造建築物等(2階建て又は平屋建てかつ延べ面積200㎡超500㎡以下)については、建築確認手続きの見直し(確認検査特例制度の対象は平屋建てかつ延べ面積200㎡以下の新3号建築物に)や壁量計算等の見直し(壁量計算等の構造審査など)が行われます。
また、原則全ての新築建築物等で省エネ基準適合が義務化されます。
国土交通省では、市場への影響が大きいと見込まれる事項が盛り込まれている改正法の円滑な施行に向け、令和7年4月以降に建築確認手続きを予定している建築士等が、国土交通省HP において公表している改正法に係る様々なオンライン講座やテキスト等を参照してもなお、改正後の建築確認申請等の手続きや申請図書作成等について不明な点がある場合に、個別に建築士等がサポートする体制を令和7年1月までに全都道府県において構築し、順次運用を開始することとしています。
愛知県内においては、(公社)愛知建築士会が令和7年1月20日(月)に「愛知県建築士サポートセンター」を開設し、受付を開始する予定です。
お問合せ(平日9:15~17:00 土・日・祝休み) 愛知県建築士サポートセンター事務局:(公社)愛知建築士会 〒460-0008 名古屋市中区栄2-10-19 名古屋商工会議所ビル9階 TEL:(052)201-2201 FAX:(052)201-3601 E mail : support@aichishikai.or.jp |