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建築士免許登録

一級建築士免許申請

愛知県の方の登録申請受付の窓口は愛知建築士会となります

一級建築士の免許申請手数料

平成20年11月28日以降、写真入り携帯型(カード型)の「免許証明書」になることに伴い、 各種申請の際に手数料が必要となります。

免許申請手数料(新規登録)28,400円(令和2年以降の合格者)
19,200円(令和元年以前の合格者)
事項変更・再交付申請手数料5,900円
携帯型免許書換え申請手数料 5,900円

ご注意

  • 免許登録申請(新規登録)の場合は、別途登録免許税(60,000円)を納付する必要があります。
  • 登録事項変更届・書換え交付申請と、再交付申請を同時に行う場合は5,900円です。

納付方法

建築士会の窓口にて、3連式の必要項目が印字された払込取扱票を配布しています。

※申請手数料を会社へ還付請求する際に「振込払込請求書兼受領証」の原本が必要な方は、必ず3連式の払込取扱票をご使用ください。

郵便局、ゆうちょ銀行に備え付けの払込用紙を使用することもできます

※払込用紙またはATMを使用した場合は、「受領証」が1枚しか出ません。「受領証(原本)」を申請書に貼る前に、必ずコピーをお取りください。

3連式

<例:新規申請28,400円の払込取扱票(3連式)>

合格年による免許登録について

令和2年以降の合格者の方

現住所が愛知県の方は、愛知県での免許登録となっております。
以下の建築士会連合のサイトから必要書類をご確認いただき、愛知建築士会まで書類を郵送してください。

免許申請(新規登録) 令和2年以降合格者

令和元年以前の合格者の方

以下の建築士会連合のサイトから必要書類をご確認ください。

免許申請(新規登録) 令和元年以前合格者

受付場所

(公社)愛知建築士会
〒460-0008
名古屋市中区栄二丁目10番19号 名古屋商工会議所ビル9階

受付時間

平日:9:15 ~ 17:00

免許証明書の交付

申請受付から約2ヶ月後、免許証明書ができましたら、ご自宅に通知ハガキを郵送いたします。
通知ハガキが届きましたら、下記のものを持参し、申請された都道府県建築士会で免許証明書の交付を受けてください。

  • 一級建築士免許証(免許証明書)原本
    (新規登録・紛失による再交付申請の場合を除く。)
  • 交付通知ハガキ
  • 印鑑(認印可、サイン・拇印は不可)

代理人による受理は以下よりご確認ください。

代理人による申請/受理

各種申請について

各種必要書類は日本建築士会連合のサイトよりダウンロードしてください。

新規登録 現在お住まいの都道府県の建築士会へ申請者本人が持参してください。
(愛知県にお住いの方は、愛知建築士会へ申請してください。)
※住民票が愛知県でも、現住所が他府県の方は現住所の都道府県での申請です。
※消えるボールペンで記入をしないでください。
  実務経歴書をご提出の方は面談があります。
面談は毎週金曜日の午後に予約制となっております。

【申請の流れ】
 書類審査(申請書一式を事務局まで郵送してください)
  ↓
 申請書受領後、面談日連絡(事務局より連絡します)
  ↓
 面談(ご予約いただいた面談日に事務局にお越しください)
  ↓
 受付完了  

受付完了後、免許証明書交付まで3ヵ月程かかります。

免許申請(新規登録) 令和2年以降合格者

登録事項変更 ①氏名 ② 生年月日 ③性別 のいずれかの変更。
新たに旧姓や通称名の併記、現在記載されている氏名の新字体漢字を、旧字体(戸籍と同じ字形)に変更、現在記載されている旧姓や通称名の併記を削除

登録事項変更届・書換え交付申請

携帯型免許証明書への変更A4判の一級建築士免許証を、携帯型(カード型)免許証明書に変更。
A4判の一級建築士免許証をお持ちの方がカード型免許証明書に書き換えた場合、ご希望の方は、A4判免許証に「原本はカード型免許証明書へ切替 済」印を押印し返却できます。

携帯型免許証明書への変更

書換え交付申請顔写真の変更、法定講習受講履歴の書換え申請

一級建築士免許書換え交付申請

再交付建築士免許証(免許証明書)を亡失、汚損した際の申請。
  • A4判の建築士免許証を亡失された場合でも、携帯型(カード型)のみの発行です。

再交付申請

住所等届出本籍地・住所・勤務先等が変更になった場合の申請。
  • 愛知県は郵送でも受付できます。
     書式をダウンロードして、変更箇所以外もすべてご記入の上、公的身分証明書の写しと一緒に愛知建築士会まで郵送してください。

住所等の届出

登録証明書建築士ご本人からの依頼により、ご依頼人が建築士法に基づく一級建築士名簿に登録されていることを証明するものです。
  • 確認検査機関に、“建築士の登録を示すもの”として提出する書類は「登録証明書」ではなく、「建築士 登録内容」です。
  • 重要事項の説明等にはお使いいただけません。
  • 一級建築士の登録証明書は、日本建築士会連合会のみが発行しています。

登録証明書

「免状型」の一級建築士登録証明書(事務所等掲示用)携帯型免許証明書をお持ちの方が建築士事務所等において掲示するための、A4判「免状型」の一級建築士登録証明書です。
  • 重要事項の説明等にはお使いいただけません。
  • 原則、1部のみの発行となります。
  • 一級建築士建築士登録証明書(事務所掲示用)は、日本建築士会連合会のみが発行しています。

「免状型」の一級建築士登録証明書(事務所等掲示用)

その他の申請免許取消申請 / 後見開始・保佐開始の審判届 / 死亡届 / 失踪宣告届 / 建築士法第8条の2第3号の届出

その他の一級建築士免許申請

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